賃貸住宅の「現状回復」トラブル。引っ越しをされる方、引っ越し前の方は注意が必要です。

引っ越しのシーズンがやってきました。


新年度になり新たな環境で生活をする方もいらっしゃると思います。


毎年この時期になると消費者センターに退去時の原状回復トラブルの相談が増加します。


この記事を読むことで原状回復の意味や貸主、借主負担になるのか?を理解でき安心して引っ越しや新生活ができるようになります。



目次

1.敷金とは? 

2.敷金の費用はどのぐらい? 

3.入居時や退去時の契約書の確認  

4.貸主、借主負担はどうやって決まるの? 

5.借主負担を発生させない工夫  

6.トラブルになった時の相談先

7.引っ越しシーズンに投資銘柄は?

 



1.敷金とは?


 ◆賃貸契約の敷金とは、借主が借りる物件を退去する際に、賃貸物件の状態が原状回復されていることを確認するために、借主が貸主に預ける保証金のことです。つまり、借主が物件を返却する際に、物件についての損傷や汚損などがあった場合に、その修繕や清掃費用に充当されます。




2.敷金の費用はどのぐらい?


◆敷金は、賃料の1~3ヶ月分が一般的で、契約内容によっては、敷金の他に礼金(敷金とは別に、貸主に対して借主が支払う金額)が必要となる場合もあります。敷金は、借主が物件を返却する際に返金されることが原則となっており、賃貸物件の状態に問題がない場合は全額返金されます。ただし、物件の状態によっては、敷金から修繕や清掃費用が差し引かれることがあります。


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3.入居時や退去時の契約書の確認

 

◆入居時から契約書をチェックする。特に特約に何が書かれているか注意をする。理由としては、原則、入居者が不利な契約は無効ですが、特約に不利な条件が記載されておりそのページに署名をしてしまうと有効になってしまいす。例えば敷金の償却やハウスクリーニング代やエアコンのクリーニング代など借主負担と記載されており署名してしまうと借主負担となってしまいます。

◆重要事項説明書の設備に残置物と記載がないか確認をする。残地物は、壊れたとき、新しく入れるとき、購入するときは借主負担になりますので注意をする。エアコンやトイレなどはそのようにされているときが多いそうです。


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4.貸主、借主負担はどうやって決まるの?


◆基本的考え方は

貸主負担:「経年変化」「通常損耗」

借主負担:「借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗やキズなど」「故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったことが原因で、発生・拡大した損耗やキズなど」


〜貸主負担例〜

 ・鍵の取替えで破損や紛失のない場合。

 ・浴槽・風呂釜等で破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うための取替え。 

 ・エアコンにアロマや喫煙等の臭いなどが付着していない場合の内部洗浄。

 ・トイレの消毒。

 ・台所の消毒。

 ・通常の清掃をしていた状況で、退去時に専門業者によるハウスクリーニング代。

 ・通常使用による冷蔵庫の後部壁面の黒ずみや電気ヤケ。

 ・構造により自然発生した網入りガラスの亀裂。

 ・壁に貼ったポスターや絵画の跡で通常損耗の場合。

 ・家具の設置による床、カーペット等のへこみ、設置跡で通常損耗の場合。

 ・テレビの後部壁面の黒ずみや電気ヤケで通常損耗の場合。

 ・借主所有のエアコン設置による壁のビス穴、跡で通常損耗の場合。

 ・日照等による床の変色で通常損耗の場合。

 ・網戸の張り替えなどで、破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの。

 ・フローリングのワックスがけ。

 ・自然災害で地震で破損したガラス。

 

〜借主負担例〜

 ・不適切な使用による鍵の破損や紛失による取替え。

 ・日常の不適切な手入れ又は用法違反による設備の毀損。

 ・使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた風呂、トイレ、洗面台の水垢やカビなど

 ・手入れを怠ったことによるガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、ススなど。

 ・照明取付用金具のない天井に直接付けた照明器具の跡で通常の使用を超えるものなど。

 ・台所の油汚れで使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合や通常の使用を超えるものなど。

 ・借主所有のエアコンから水漏れし、放置したため壁が腐食などした場合。

 ・冷蔵庫下のサビ跡でサビを放置したことによるものなど。

 ・戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の草取りなど。

 ・引っ越し作業等で生じた過失によるひっかきキズなど。

 

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5.借主負担を発生させないための工夫

 

◆入居時に部屋の写真を撮り保存しておく。

◆現状確認書を作成し入居当時の部屋の状態を記録し借主、貸主双方で保存する。

◆問題があった時の電話やメールでのやり取りは録音や保存で残しておく。写真も撮り記録に残す。


⇩常の掃除管理⇩


6.トラブルになった時の相談先


独立行政法人国民生活センター  

 ・商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたってくれます。 

   ⇨⇨⇨独立行政法人国民生活センター

◆不動産指導部

 各当道府県に設置されており電話などで相談に応じてもらえます。各都道府県で名称が違いますので行政にお問い合わせください。相談してその内容を貸主に訴えることで解決した例もあります。



 

7.引っ越しシーズンの投資銘柄は?

 

◆「引っ越し」と関連する銘柄に着目

 1.引っ越しを取り扱う企業

 2.運送企業

 3.家具のレンタルを扱う企業

 4.アルコールを取り扱う企業





 

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