4月からの私たちの生活は変わります。2023年(令和5年)から施行される法制度やお金のはなし。

さあ、皆様新年度がやってきました!!

新たにご入学や社会人になられた方、おめでとうございます。

4月1日からは新制度が始まり私たちの身近な生活にも変化がでてきます。

今回は令和5年4月1日からの新制度などの内容がわかる内容となっております。



4月1日からこう変わる!!

1.暮らし

2.交通

3.学校

4.子育て

5.雇用・社会保障

 



1.暮らし

 

◆デジタル給与:銀行口座を介さずにスマートフォンなどの決済アプリなどで給与を受け取り、電子マネーとして使用ができるようになります。


➡ デジタル給与4月から解禁!!PayPay、楽天ペイで給与を受け取れる?


◆不当寄付勧誘防止:法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る制度です。


◆遺伝子組換え任意表示制度:使用した原材料に応じて以下の①②の表現にわけることにより消費者の誤認防止や消費者の選択の拡大を目的としています。

①分別生産流通管理をして、意図しない混入を5%以下に抑えている大豆、とうもろこし、それらを原材料とする加工食品について分別管理された旨の記載が可能となります。

例:「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済」など

②「遺伝子組換え商品でない」「非遺伝子組換え」等の表示が可能となります。



2.交通

 

◆移動用小型車:人の移動の用に供するための原動機を用いた小型の車で一定の基準に該当するものを通行させる者は、「歩行者」とされます。電動キックボード(特定小型原付)は該当しません。


◆遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通方法等:遠隔操作により通行する車であって、車体の大きさおよび構造等が一定の基準に該当するものが「遠隔操作型小型車」とされ、右側通行、歩道・路側帯の通行、横断歩道の通行、歩行者優先等の交通ルールが開始されます。


◆自転車のヘルメット義務化:令和5年4月1日から全ての自転車の利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。


子どもたちの未来を守りましょう

 

◆車の自動運転:当道府県考案委員会の許可をうければ、「レベル4」に相当する、運転者がいない状態での自動運転を行うことができるようになります。


自動運転のレベル(レベル1、2割愛)

レベル3 条件付自動運転:
システムが全ての運転タスクを実施するが、システムの介入
要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要
レベル4 特定条件下における完全自動運転:
特定条件下においてシステムが全ての運転
タスクを実施
レベル5 完全自動運転:
常にシステムが全ての運転タスクを実施




3.学校

 

◆マスクの着用:学校教育活動においては、基本、児童生徒等及び教職員に対して、マスクの着用を求められません。


◆入学式や運動会など:参加人数の制限や時間短縮の必要がなくなり従来のイベントが行えるようになります。


◆学級閉鎖:

 ・学級閉鎖の実施基準

  次の①②基準を両方とも満たした場合に、感染者の最終登校日の翌日から5日間、学級閉鎖を行われます。

  ① 同一学級内で3日以内(1例目の感染者の最終登校日の翌日を起算日)に、感染者を3人以上確認(家庭内感染が疑われるなど、感染経路が異なる場合は除く)。

  ② ①の基準に達した時点で、①の感染者と発熱・咳等の症状による欠席者の総数が、同学級内で5人以上となった場合。


疫学検査の実施(濃厚接触者の特定)はされません



4.子育て


◆出産一時金:出産育児一時金について、費用の見える化を行いつつ、42万円から50万円に大幅に増額。


◆置き去り防止等の義務化:園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認しなければなりません。また、通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の園児等の所在確認しなければなりません。


こどもたちの安全な環境を

みんなでつくりましょう

 

◆男性育休:従業員1000人超の企業は、男性育休普及率を公表することが義務化されます。


◆子供家庭庁発足:「こどもまんなか社会」の実現に向けてこどもや若者の意見を取り入れ幅広い課題を解決する組織です。



5.雇用・社会保障

 

◆中小企業の割増賃金率を引き上げ:大企業だけでなく、中小企業も月60時間超の残業割増賃金率が50%に引き上げられます。


1か月の時間外労働
1日8時間・1週40時間
を超える労働時間
残業時間 60時間未満 60時間超
大企業 25% 50%
中小企業 25% 50%


中小企業に該当するかは、以下の①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。

業種 ① 資本金の額または出資の総額 ② 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外のその他の業種 3億円以下 300人以下



「からだ」や「こころ」を

大切にしましょう

 

◆公的年金の引き上げ:「令和4年平均の全国消費者物価指数」を踏まえ、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は前年度から 2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から 1.9%の引き上げとなります。



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