日本は円安で海外の投資家が不動産を買い漁っています。
若者や地域住民の方が買える物件が少なくなる社会問題が起きています。
今後の日本の将来を考えるとさらなる円安や海外投資家の影響により私たちのベストな地域で購入できる物件が少なくなる可能性があります。
今回は私が住む京都市が行う予定の「非住居住宅利用促進税」についてわかる内容となっております。
1.非居住住宅利活用促進税の目的は?
2.非居住住宅利活用促進税の概要は?
3.空き家で相談先はあるの?
4.空き家や投資物件があればどうしたらいいの?
1.非居住住宅利活用促進税とは?
京都市では、不動産投資家による住宅価格の高騰により手頃な住宅を求めて若者や子育て層の他府県への流出が続いています。また、高齢化も重なり空き家も増加傾向にあります。これらの減少は東京都以外の大阪、愛知、福岡等でも見られる減少です。京都市は、「非居住住宅利活用促進税」を創設し以下の目的の達成を目指します。
➠ 住宅供給の促進
➠ 子育て世代を中心とした居住の促進
➠ 空き家の発生の抑制
都市部以外からの転出が目立っているのですが、海外から都市部への投資は集中しており若者や子育て世代には手が届きにくい住宅価格になりつつあります。
都道府県別転入超過数(2020年,2021年) 
引用元:総務省「住民基本台帳人口移動報告」
海外投資家の日本における不動産投資先
引用元:国土交通省「令和 2 年度 海外投資家アンケート調査業務」
◆納税義務者
市街化区域内にある非居住住宅の所有者
◆免税点
固定資産評価額(家屋)が20万円(制度導入から5年間は100万円)未満の家屋には課税されない。
◆課税免税・減免
一部の非居住住宅については、税負担が免除される。
①事業のために使っている。1年以内に使用することが予定しているもの
②①のほか、賃貸・売却を予定しているもの(免除期間は募集開始から1年)
③居住者の転勤や介護施設への入所等により、一時的に居住していないもの 等
◆徴収猶予
非居住住宅の居住者または所有者が死亡した場合、最大3年間は、住宅の処分や活用を図る期間として、税の徴収を猶予する。猶予期間中に住宅が非居住受託でなくなった場合等は、そのあいだの納税義務が免除される。
◆税額の計算
ⅰとⅱを合計して算出します。
ⅰ)家屋価値割 : 固定資産評価額×税率0.7%
ⅱ)立地床面積割 : 敷地の土地にかかる1㎡当たり固定資産評価額×家屋面積×税率
◆課税の開始
令和8年以降の課税だが具体的な時期は未定
3.空き家での相談先はあるの?
京都市であれば
*専門派遣制度もあり具体的な相談ができます。
これらの相談先は全国の市役所等の窓口に設置されていたり、今後の設置が予測されます。お近くの市役所等に問い合わせください。
①賃貸を検討する。
②売却を検討する。
③相続で対応できないか検討する。
④税理士や不動産会社、起業家に活用方法を相談する。
個人的には、若者、子育て世帯、高齢者世帯、独居高齢者、生活保護世帯などに有効活用できると良いと考えます。私ではこれ以上のイメージが困難なので優秀な皆さまでご検討いただき日本の未来への投資をしていただけると幸いです。
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