2024年1月から相続性が改正されます。
これまでの生前贈与ができなくなるのではと混乱された方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、TVでのニュースや新聞を読んでもなんかわかりにくいなと感じている方には必見です。
今回の記事は、相続税の仕組みや生前贈与の有効な活用方法がわかる内容となっておりますので、是非最後まで御覧ください。
のんびりの記事は長すぎず短すぎず「のんびり」とご覧いただける内容・量となっております。
✓ 相続税の仕組み
✓ 生前贈与の変更内容
✓ 生前贈与の種類
✓ 相続税の計算方法
1.相続税の仕組み
2.生前贈与の改正内容
3.相続時精算課税
4.まとめ
相続税は亡くなった時に持っていた財産にかかる税金に税金がかかる制度です。
相続税の主な計算方法は以下となります。
課税遺産に乗ずる税率は以下になります。
*配偶者がいる等で条件は変わります。
贈与税は、個人から年間110万円を超える財産をもらった時に課される税金です。
贈与税は相続税と違い、家族以外の他人から財産をもらった場合も対象となります。
暦年贈与(れきねんぞうよ)
1年間の贈与総額が110万円以下であれば税金は発生がしないので富裕層はしっかりと活用されています。
政府は富裕層に対しての対策として亡くなる前の3年間に対しては相続財産に加算する制度があります。
2024年からはこの3年間を7年間に変更することになっています。
以下で簡単に説明します。

この場合なら2024年からは遺産額が440万円プラスになり増税となります。子供が2人いると1,540万円、子供が3人なら2,310万円になるのでそれなりの増税となります。(緩和措置がある間は100万円控除があるため670万円となります)
暦年贈与は1年間の贈与総額が110万円以下であれば税金は発生しない贈与税でしたが、相続時精算課税は、生前贈与の総額2,500万円までが非課税となります。
2024年からは、現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設されます。また、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行えるようになります。
以下に2つの例をあげておきます。
一度にたくさんの贈与をしたい方に
適した節税方法です
注意することは
・相続時精算課税を選択した場合は、暦年贈与を選択することはできません。
・相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫など)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
・60歳以上の父母・祖父母の遺産が対象となります。
・2,500万円を越える分には一律20%の税率がかかります。
・2,500万円までなら毎年何回でも贈与ができます。
・ほとんどの財産が対象です。
✅たくさんの遺産がある場合は、暦年贈与を選択し早めの贈与をお勧めします。
✅親の余命がわかる方はいないとは思いますので運にも左右されます。
✅相続税がかからない家庭では、相続時精算課税がお勧めです。なぜなら2,500万までならいつでも、いくらでも親から贈与を受けても贈与税がかからないからです。
✅相続時精算課税は、届出を必要とするので税務署からは目をつけられる可能性があります。脱税に利用してはダメです。
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